ニュースや広告などでよく見掛けるものに、インボイス制度という制度があります。
この制度が少し複雑で、年間の売り上げが1,000万円未満の免税事業者なので関係ないと安易に考えると後悔してしまう可能性があります。
この記事では、インボイス制度とはなにかと、考えられる影響や対応方法、手続きなどをご説明するので、賃貸経営されている方はご参考になさってください。
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賃貸経営で考えられるインボイス制度の影響
インボイス制度とは、2023年10月1日に導入される消費税に関する制度です。
消費税が課税される売上に影響する制度で、アパートやマンションなどの家賃収入は、消費税が課税されないので影響はありません。
ただし、賃貸期間が1か月未満の家賃収入の場合は、消費税が課税されるので注意が必要です。
一方、事務所や店舗など、家賃収入に消費税が課税されるもについては、対応を考える必要があります。
これまでは、貸主からの請求書があれば仕入税額控除を受けられましたが、制度の導入により、適格請求書でなければ控除を受けられなくなります。
仕入税額控除とは、売上げたときに得る消費税から、仕入れたときに払った消費税を差し引くものをいいます。
たとえば、売上げたときに得た消費税が500円で、仕入れたときに払った消費税を300円とすると、納める消費税は200円になり、300円が控除されるという考え方です。
適格請求書は、貸主が借主に対して発行する書類で、消費税や適用税率などを正確に伝える目的で作成される納品書や請求書などです。
適格請求書を発行できる適格請求書発行事業者(インボイス)になるためには、課税事業者が条件となっているのが注意点になります。
貸主がインボイスでないと、借主は家賃に係る仕入税額控除を受けられなくなります。
このため、借主から消費税分の値引き交渉を求められる場合や、インボイス登録している貸主が経営する物件への移転が考えられるでしょう。
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賃貸経営で考えられるインボイス制度への対応方法
アパートなど住居だけを経営する場合には、何も対策の必要がありません。
また、免税事業者は仕入税額控除ができないため、駐車場など課税売上がある場合でも、借主が免税事業者の場合は対策の必要はないでしょう。
しかし、それ以外の賃貸経営のケースでは対策を検討すべきでしょう。
課税事業者になるよう適格請求書発行事業者に登録するのがもっとも単純ですが、免税事業者のまま賃料減額で対処するのも対応方法の1つです。
もちろん何もおこなわず、それでも入居する方だけを対象に経営するのも貸主の考え方次第です。
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賃貸経営で必要になるインボイス制度の手続き
課税事業者になる場合には、適格請求書発行事業者に登録しましょう。
この手続きは、免税事業者でも消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出するだけで済みます。
ただし、課税事業者は消費税の納付義務が発生するため負担が伴うとともに、消費税の確定申告など経理の手間が増えるので注意してください。
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まとめ
インボイス登録するためには課税事業者になる必要があり、消費税納付や経理の手間など負担が伴うため、見送っている方も多いでしょう。
しかし、消費税分の値引き交渉や、物件への移転が起きる可能性も考えられるので、慎重にあたってください。
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株式会社リノゲート メディア編集部
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