経営している賃貸アパートの建て替えを検討している方も多いのではないでしょうか?
入居者都合ではなく家主の都合による場合、入居者に退去の依頼とそれに伴う立ち退き料の支払いが発生します。
この記事では立ち退き料が発生する理由や相場、退去依頼をする際の注意点について解説します。
賃貸建て替え時の立ち退き料とは
アパートの建て替えや取り壊しなど、大家さん側の都合により、入居者に立ち退きを交渉する場合があります。
しかし日本では借主に不当な理由がない限り、家主側の都合による強制退去は認められていません。
借主によっては、退去を命じられた後に、新たな引っ越し先を探したり、荷物の整理をしたりすることをストレスに感じる方は少なくありません。
このような場合、大家さんは入居者の新たな住まいを保証する義務があり、引っ越し代や引っ越し先で発生する敷金・礼金などの費用を支払う必要があります。
このような入居者の立ち退きにあたっての引っ越し費用や、負担を補償するための金銭を立ち退き料と言います。
賃貸建て替え時にの立ち退き料!相場
入居者に退去依頼した場合の立ち退き料はいくらなのか気になる方もいるでしょう。
立ち退き料には法的な決まりはありませんが、家賃の6か月分が相場とされています。
一般的に新居に住むための内訳には敷金や礼金、1か月分の家賃や仲介手数料、火災保険などがあげられます。
さらに、引っ越し費用や引っ越し先で発生する費用などを合わせると、40〜50万円ほどになります。
また、直前の立ち退き要請や立ち退き理由によっては迷惑料や慰謝料を支払わないと納得してもらえないケースがあるので注意しましょう。
慰謝料などにも相場はありませんが、退去拒否や立ち退き料の引き上げを要求してくる方もいるため、日頃から関係性の構築も重要です。
賃貸建て替え時の立ち退き料!退去してもらう際の注意点
入居者へ立ち退きの依頼をする際には、直接会って立ち退き依頼する理由を丁寧に説明することをおすすめします。
書面での伝達では確認漏れのリスクが発生し、実際に退去の準備には入居者に多大な労力をかけてしまうことなるため、誠意を伝えることが重要です。
また退去の要請だけでなく、新しい入居先を探すサポートをおこなうなどの姿勢も大切です。
退去の伝達は直前ではなく、契約期間満了の6か月前までに申し入れをおこないましょう。
前もって伝達した後、期間近くに再度進捗の確認をおこなえば、双方にとっても安心です。
また、入居者への退去要請の伝達は、大家さんでないと出来ないようになっています。
もし入居者との間でトラブルが発生しそうな場合は、弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。
まとめ
賃貸人都合による入居者への立ち退き依頼には、引っ越し代などの立ち退き料を払う必要があります。
注意点として、直前の退去依頼や誠意のない伝え方をしてしまうと、トラブルの原因になります。
余裕を持った対応や日頃からの関係性の構築を意識してみましょう。
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