アパートやマンションなどの収益物件を売却すると当然利益が得られますが、その利益には一定の税金がかかります。
税金額は、物件の保有期間や利益によって違いがあります。
本記事では、売却を検討したらかかる税金の種類やその対策と確定申告について確認しておきましょう。
収益物件を売却したらかかる税金の種類とは?
ここでは、売却の際にかかる3種類の税金についてご紹介します。
譲渡所得税
譲渡所得税は、物件を売却した利益にかかる所得税と住民税です。
売却価格そのものではなく、売却価格から譲渡費用(仲介手数料など)、取得費用(物件購入の際の登記費用など)を差し引いた金額です。
税率は物件の保有期間によっても変化します。
登録免許税
物件を売却すると抵当権の抹消が必要です。
登録免許税として1つの不動産につき1,000円かかり、マンションの場合は土地と建物それぞれにかかります。
また、抵当権の抹消を司法書士に依頼する場合は、3万円ほどの費用も必要です。
印紙税
印紙税は物件の売却価格で変わり、例えば売却価格が1,000万円超~5,000万円以下の場合は1万円です。
物件の売却の際に、売主と買主がそれぞれかわす売買契約書に貼る印紙で支払われます。
収益物件を売却する際の税金の対策とは?
売却益が出ると複数の税金が必要なので対象の制度を利用して、税金の負担を軽くしましょう。
買い替え特例
所有期間が10年を超える事業用の不動産物件を買い替える際に利用可能です。
原則として譲渡収入の20%、または譲渡収入のうち買い換え資産の価額の80%を超える部分にだけ課税されます。
税額が低くなった分は免除ではなく、次に買い替え物件を売却するまで繰延されます。
確定申告
個人の方は、確定申告を青色申告にすると最大で65万円の控除が受けられます。
電子帳簿の作成も必要になりますが、通常の白色申告の基礎控除は一律で38万円なので節税効果を狙うならぜひチャレンジしましょう。
印紙税
売買契約書に貼付する印紙ですが、売主と買主の2通を作成せずに一方はコピーで保管も可能です。
また、電子契約を利用すれば印紙税は不要です。
収益物件を売却したら売却益にかかる税金の確定申告が必要?
物件を売却すると税務署から確定申告の知らせのハガキが届きます。
もし売却益がなければ申告がないとの回答をして終わりですが、売却益があれば必ず確定申告が必要です。
確定申告の時期は売却年の翌年2月16日~3月15日が原則です。
手続きには必要な確定申告書Bなどの書類は税務署や役所で入手できます。
●譲渡所得の内訳書
●マンションの登記簿謄本
●不動産取得時の売買契約書の写し・仲介手数料・印紙代の領収書
●不動産売却時の不動産の全部事項証明書・諸費用の領収書など
確定申告書B以外に必要な書類は上記の4つです。
まとめ
収益物件の売却には譲渡所得税・登録免許税・印紙税などの税金がかかります。
買い替え特例や確定申告の際は青色申告の利用をしたり、印紙税の節約のために電子契約を選択したりすると節税対策が可能です。
売却益が出ると必ず確定申告が必要ですので、必ず売却年の翌年2月16日~3月15日の間に確定申告をしましょう。
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