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賃貸経営のための資産管理法人とは?設立後のメリットやデメリットもご紹介

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賃貸経営のための資産管理法人とは?設立後のメリットやデメリットもご紹介

賃貸経営のための資産管理法人とは?設立後のメリットやデメリットもご紹介

賃貸経営を始めようと検討している方であれば、法人化したほうが得ということを聞いたことがあるかもしれません。
しかし法人化するにも、法律やどのような税金がかかるのか分からず、不安だと思います。
この記事では、賃貸経営のための資産管理法人についてや、そのメリットとデメリットをご紹介します。

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賃貸経営のための資産管理法人とは?

資産管理法人とは、不動産や株、預貯金といった資産を管理するために設立する法人です。
賃貸経営のために設立した法人であれば、不動産や家賃収入を管理することが目的です。
資産管理会社と呼ばれることもあり、株式会社にするか合同会社にするかを選べます。
資産管理法人を設立するためには出資者が必要ですが、自分だけにする場合もあれば、家族や親族から募っても良いです。
しかし必ずしも、報酬を支払う家族である必要はありません。
そのため、経営者と株主が同一にできるため、経営がスムーズにできます。

賃貸経営のための資産管理法人を設立するメリット

賃貸経営のために資産管理法人を設立する最大のメリットは、節税効果が高いことです。
これは、さまざまな税金を抑えられることが要因となっています。
その中でも所得税は、会社の所得を家族(従業員)の所得として分散させ、税率を下げることで節税効果を得ています。
特に家族一人当たりの所得が103万円以下であれば、その方には所得税がかかりません。
次に相続税は、個人としての生前贈与を法人から給与として支払うことで、贈与税よりも税率が低い所得税として処理されます。
ほかにも厚生年金へ加入できることがあり、これによって国民年金よりも支払う保険料の額が低くなる可能性があります。

賃貸経営のための資産管理法人を設立するデメリット

賃貸経営のために資産管理法人を設立するには、デメリットもあります。
まず、法人を維持するための費用が掛かることです。
法人を維持するための費用は、おもに2種類あります。
1つ目は、税理士への報酬です。
個人の会計よりも会計が複雑になるため、税理士へ依頼する必要があり、そのための費用が長期的に継続して発生します。
2つ目は、法人住民税の均等割額です。
法人住民税の均等割額は、法人の資本金額と規模によって決まりますが、所得が赤字の場合も最低でも年7万円支払う必要があります。
次に、物件の売却時に長期譲渡所得の優遇税制を利用できないことです。
個人の場合は売却額によって控除されることがありますが、法人の場合、税率は一律で約39%となります。

まとめ

賃貸経営の資産管理法人の概要とメリット・デメリットについてご紹介しました。
法人化したほうが税金や保険料が抑えられてお得ですが、これはある程度資金がある場合です。
そのため法人化するのは、賃貸経営を始めるのと同時ではなく、家賃収入などが安定してからの方が良いでしょう。
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