不動産投資は、購入した不動産を運用して利益を得る投資手法です。
なかには不動産投資による所得が増えたために法人化を検討しているものの、法人化の方法やメリットがわからないと悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産投資における法人化のメリット・デメリットについて解説します。
不動産投資で個人から法人化する方法
不動産投資における法人化とは、不動産や現金などの資産を管理する資産管理会社を設立する方法です。
会社の設立にあたり、まずは社名や所在地、資本金、取締役などを決めなければなりません。
登記申請や取引時に用いる実印、金融機関における各種手続きをおこなうための銀行印も必要です。
また、会社を設立するためには法務局で登記を申請する必要があり、定款や登記申請書、取締役の印鑑証明書などの書類を提出します。
不動産投資で法人化するメリット
不動産投資における法人化の最大のメリットは、節税にあります。
個人事業主の場合は所得税と住民税を合わせて最大で55%もの税率を課されますが、法人の場合は最大で約38%の法人税が課されるにとどまるため、相当の節税効果が見込めるでしょう。
個人で不動産投資をおこなっていたときよりも、経費として計上できる費用が増える点もメリットといえます。
また、法人化することで融資が受けやすくなるため、個人のときと比較するとより大きな取引が可能となります。
積極的に不動産投資をおこなって事業を拡大していきたい方にとって、法人化するメリットは非常に大きいといえるでしょう。
不動産投資で法人化するデメリット
個人が会社を設立するには、法務局で登記申請をおこなう必要があります。
その手続きの煩雑さと申請の手間がかかってしまう点は、デメリットといえるかもしれません。
個人でも法人登記をおこなえますが、忙しくて時間が取れない場合は、司法書士に依頼するのもひとつの方法です。
また、法人化することで会社を維持するための費用が別途発生するデメリットもあります。
税務や会計処理のために税理士に仕事を依頼する場合は、年間で約60万円もの費用が必要です。
一方、個人のときには適用される長期譲渡所得の優遇制度が利用できない点も、法人化のデメリットのひとつです。
法人税は一律であり、中長期で不動産を運用してもそこまでメリットは大きくありません。
所有期間が5年を超える不動産を売却する際は、個人のときよりも税率が高くなってしまう点に注意が必要です。
まとめ
会社を設立して不動産投資をおこなうと、個人のときよりも節税効果が高く、金融機関からの融資を受けやすいメリットがあります。
しかし法人化の手続きが煩雑、長期譲渡所得の優遇制度が適用されないといったデメリットもある点は押さえておきましょう。
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